株主総会資料の電子提供制度のご案内

株主総会資料の電子提供制度について

2023年6月開催予定の株主総会から株主総会資料が原則ウェブ化されます

  • 会社法改正により、上場会社には「株主総会資料の電子提供制度」が導入されました。
  • 株主総会資料の電子提供制度とは、株主総会資料を当社ホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆さまに対し、株主総会の日時・場所や当該ウェブサイトのURL等を書面(招集通知)によりお知らせすることによって、株主総会資料を提供したものとする制度であり、2023年3月以降に開催する株主総会から開始されます。
  • 株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類および連結計算書類を指します。

当社では、議決権行使書面・株主総会参考書類は今後も書面でお届けする予定です

  • 株主総会資料の電子提供制度の開始後も、招集通知以外の書面を任意に送付することは認められていることを踏まえ、当社では、招集通知のほか、議決権行使書面および株主総会参考書類(株主総会の議案内容等を記載したもの)につきましては、今後も書面でお届けする予定です。
  • その他の株主総会資料は、招集通知でお知らせするウェブサイトにアクセスすることでご確認いただくことができます。(書面でお届けする予定の株主総会参考書類もウェブサイト上でご確認いただけます。)

株主総会資料の電子提供制度のイメージ図

株主総会資料の電子提供制度のイメージ図
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インターネットのご利用が困難な株主さまへ

当社株主名簿管理人等へ「書面交付請求」の手続きをお申し出ください

  • インターネットのご利用が困難である等の事情があり、これまでどおり株主総会資料の書面交付をご希望の株主さまにおかれましては、「書面交付請求」をしていただくことにより、書面で株主総会資料の交付を受けることができます。(なお、前述のとおり、当社は、「書面交付請求」の有無にかかわらず、議決権行使書面および株主総会参考書類につきましては、今後も書面でお届けする予定です。)
  • 「書面交付請求」をされる場合は、当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行またはお取引のある証券会社へお申し込みください。
  • 「書面交付請求」をされない場合は、自動的に電子提供に切り替わりますので、インターネットのご利用が可能な株主さまにおかれましては、お手続き等は不要です。

「書面交付請求」のイメージ図

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書面交付請求に関するお問い合わせ先・請求先

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部にお申し出ください。
0120-533-6000120-533-600
受付時間:平日9:00~17:00
土曜・日曜・年末年始(12月31日~1月3日)、祝日は除く

電子提供制度について詳しくは、三井住友信託銀行ホームページ「電子提供制度についてのご案内(会社法の一部改正)」をご覧ください。

制度に関するよくあるご質問

株主総会資料の電子提供制度とは何ですか?

株主総会資料の電子提供制度とは、ペーパーレス化の促進や書類の早期発送を促すことを目的に、2019年12月に成立した改正会社法で創設された制度であり、株主総会資料を、自社ホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、総会の日時・場所や当該ウェブサイトのアドレス等を書面(招集通知)により通知することで、株主の承諾がなくても、株主総会資料を株主に適法に提供したものとする制度です。
上場会社は、本制度を導入することが義務付けられており、当社においても、2023年6月の定時株主総会から本制度が適用されることとなります。

株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類

今後は、株主総会資料を郵送してもらえないのですか?
インターネットが使えない株主はどうすればよいですか?

株主総会資料の電子提供制度導入後は、会社法上、原則として招集通知のみ株主に書面で送付し、株主総会参考書類等については書面を送付しないこととなります。
しかしながら、当社においては、株主さまの利便性等を考慮した任意の取り組みとして、招集通知に加え、議決権行使書および議案の内容が分かる資料(株主総会参考書類)については、これまで通り、議決権を有するすべての株主さまへ書面で郵送する予定です。
インターネットを利用することが困難な株主さまや、株主総会資料の一式について、従来通り書面での郵送を希望する株主さまは、「書面交付請求」のお手続を行っていただくことで、書面で受け取ることができます。

書面交付請求に関する手続きは、どこですればよいですか?

当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行へ電話でお申し出ください。
同社から、株主さまの届出住所宛てに書面交付請求書をお送りしますので、請求日をご記入のうえ、切手を貼っていただき、株主総会の基準日(2023年6月の定時株主総会であれば2023年3月31日)までに到達するよう、同社へご返送ください。
ただし、直近の株主名簿作成日(3月末または9月末)以降に新たに株主となった場合は、三井住友信託銀行で受付できませんので、お取引のある証券会社へお申し出ください。

[三井住友信託銀行]
0120-533-6000120-533-600(専用フリーダイヤル)
受付時間:平日9:00~17:00
土曜・日曜・年末年始(12月31日~1月3日)、祝日は除く

当社では手続き書類のお預かりや転送はできません。

書面交付請求手続きについては、三井住友信託銀行ホームページ「電子提供制度についてのご案内(会社法の一部改正)」をご覧ください。

書面交付請求に関する手続きには、手数料等がかかりますか?

三井住友信託銀行でのお手続きは、手数料無料で行うことができます(書面交付請求書を返送する際の切手代は株主さまのご負担)。
証券会社でのお手続きは、各証券会社によって取扱い(手数料の有無や金額等)が異なるため、各証券会社へお問い合わせください。

書面交付請求は毎年する必要がありますか?

書面交付請求は有効期間の定めがないため、一度お手続きを行っていただくと、次年度以降も書面でお送りすることとなります。したがって、毎年お手続きを行っていただく必要はございません。

電子提供制度の導入について、会社は株主に周知しないのですか?

2022年6月開催の株主総会に係る招集通知を株主さまに送付する際、電子提供制度や書面交付請求の概要を記したリーフレットを同封させていただいております。
また、2022年11月末に中間決算に関するご報告書類を株主さまに送付する際、電子提供制度の案内および書面交付請求の手続き方法等を記した案内資料を同封させていただいております。