インボイス制度について

2023年10月1日より、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。

インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)が交付する適格請求書(インボイス)の保存等が仕入税額控除の要件となります。

詳細については、国税庁ホームページ「特集 インボイス制度」をご確認ください。

1.当社が発行する適格請求書(インボイス)について

当社の登録番号

2023年10月1日以降のご請求分より、当社は適格請求書(インボイス)を発行いたします。

適格請求書発行事業者登録番号
(インボイス登録番号)
T9470001001933

適格請求書(インボイス)の発行方法

「よんでんコンシェルジュ」での発行

当社の会員制Webサービス「よんでんコンシェルジュ」にて適格請求書(インボイス)を発行いたします。

1.よんでんコンシェルジュにログインし「実績照会」を選択します。
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2.適格請求書(インボイス)を発行したい契約を選択します。
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3.「電気料金」タブを選択し、「電気料金内訳明細書を印刷する(PDF)」を選択します。
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4.生成された「電気料金内訳明細書」PDFの下段に「適格請求書発行事業者登録番号」が記載されています。
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書面での発行

当社が発行する書面のうち、『電気料金等請求書』、『電気ご使用量等のお知らせ(圧着ハガキ)』が適格請求書(インボイス)となります。

「同一需要場所住所で複数契約ある場合」および「複数使用場所の契約の請求を集約している場合」については、上記書面は適格請求書の対象外となりますので、当社会員制Webサービス「よんでんコンシェルジュ」にご登録いただきますようお願いいたします。

2.当社へ発行いただく適格請求書(インボイス)について

当社と電力受給契約を締結いただいている発電事業者さまのうち、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録された発電事業者さまに対して、当社は、会員制Webサービス「よんでんコンシェルジュ」または当社が発行する書面「お支払い金額等のご案内」、「電気ご使用量等のお知らせ(圧着ハガキ)」に発電事業者さまの適格請求書発行事業者登録番号等の必要事項を記載した仕入明細書を発行いたしますので、発電事業者さまが適格請求書(インボイス)を発行いただく必要はございません。

適格請求書発行事業者登録について

当社と電力受給契約を締結いただいている発電事業者さまのうち、課税事業者に該当される場合は、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)のご登録をお願いいたします。

具体的なインボイス発行事業者の登録方法等については、国税庁ホームページ「特集 インボイス制度」を参照いただくか、最寄りの税務署へご確認ください。

適格請求書発行事業者登録番号の当社へのご連絡のお願いについて

適格請求書発行事業者の登録をされた場合、税務署から適格請求書発行事業者登録番号が記載された「登録通知書」が届きますので、当社に対し、以下の届出フォームより適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号)をお知らせください。

FIT制度に基づく受給契約か否かで、届出フォームが異なりますので、事前に契約内容をご確認ください。

  • FIT発電事業者さま
  • FIT対象外の発電事業者さま(※)

(※) FIT制度にもとづく買取期間が満了したものなど、FIT制度対象外(卒FIT・非FIT)の発電事業者さまについては、上記フォームよりご報告をお願いいたします。
なお、届出フォームへの入力にあたっては、「お問い合わせ内容種別」を『上記以外』を選択いただき、「お問い合わせ内容」にインボイス登録番号を記入いただきますようお願いいたします。