電柱共架に関するご案内

1.電柱共架に関する基本的事項

電柱は、電気を安全にお客さまにお届けするために、地域のお客さまや行政のご理解を得て設置しております。
また、一方で電話、街路灯、交通信号、交通標識、CATV施設など公衆安全や地域生活の一助としてさまざまな目的に利用されており、これらと同様、本来の目的である電気の安定供給に支障を及ぼさない範囲でご利用いただけます。

2.電柱共架のお申込み窓口

共架のお申込みは、共架を希望する地域を管轄する当社の事業所において受付いたします。
下表に当社の受付箇所を記載しておりますので、該当の受付箇所にご連絡いただき、所要の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、当社事業所の管轄エリアについては、下記の事業所エリア図を参照ください。

事業所エリア図

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ご利用お問い合わせ・お申込み窓口一覧

事業所 受付担当箇所 所在地 電話番号
高松支社※1 ネットワークサービス部
配電計画課
香川県高松市室新町973番地1

087-864-3730087-864-3730

 東かがわ事業所 設備担当 香川県東かがわ市三本松1739-3

0879-25-21730879-25-2173

 観音寺事業所 設備担当 香川県観音寺市栄町3丁目5番10号

0875-25-18200875-25-1820

 丸亀事業所 設備担当 香川県丸亀市大手町3丁目2-1

0877-22-51290877-22-5129

 坂出事業所 設備担当 香川県坂出市室町2丁目4-15

0877-22-51160877-22-5116

松山支社※1 ネットワークサービス部
配電計画課
愛媛県松山市湊町6丁目6番地2

089-941-6140089-941-6140

 伊予事業所 設備担当 愛媛県伊予市米湊安広824-1

089-941-6142089-941-6142

 今治事業所 設備担当 愛媛県今治市別宮町1丁目3-1

089-941-6154089-941-6154

宇和島支社 ネットワークサービス部
設備担当
愛媛県宇和島市鶴島町1番28号

0893-24-12630893-24-1263

 八幡浜事業所 設備担当 愛媛県八幡浜市若山1番耕地330番6

0894-22-22680894-22-2268

 大洲事業所 設備担当 愛媛県大洲市若宮535-2

0893-24-12640893-24-1264

新居浜支社 ネットワークサービス部
設備担当
愛媛県新居浜市繁本町9番32号

0897-37-21830897-37-2183

 西条事業所 設備担当 愛媛県西条市朔日市300-1

0897-37-21840897-37-2184

 四国中央事業所 設備担当 愛媛県四国中央市中曽根町1680-1

0897-37-21850897-37-2185

徳島支社※1 ネットワークサービス部
配電計画課
徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地

088-656-4601088-656-4601

 鴨島事業所 設備担当 徳島県吉野川市鴨島町鴨島318-4

088-656-4603088-656-4603

 阿南事業所 設備担当 徳島県阿南市富岡町滝の下2-1

088-656-4604088-656-4604

池田支社 ネットワークサービス部
設備担当
徳島県三好市池田町字シマ930番地3

0883-52-12270883-52-1227

高知支社※1 ネットワークサービス部
配電計画課
高知県高知市本町4丁目1番11号

088-826-8320088-826-8320

 安芸事業所 設備担当 高知県安芸市矢の丸2丁目6-10

0887-35-35610887-35-3561

 山田事業所 設備担当 高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22

088-826-8325088-826-8325

中村支社 ネットワークサービス部
設備担当
高知県四万十市中村大橋通6丁目9番21号

0880-63-21780880-63-2178

 須崎事業所 設備担当 高知県須崎市池ノ内1315-8

088-826-8337088-826-8337

本社※2 配電部
設備グループ
香川県高松市丸の内2の5

087-802-6350087-802-6350

  • 共架を希望される地域が同一県内で2支社以上に跨る場合の契約締結箇所を示しています。
  • 共架を希望される地域が2県以上に跨る場合の契約締結箇所を示しています。

3.お申込手続き

ご利用申込手続きの概要は、下記のとおりです。

事前調査申込から利用開始までの流れ
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また、その際に必要な書類は、以下のとおりです。
なお、手続きの詳細については、当社の受付担当箇所におたずねください。

以上のほか、当社が必要と判断した場合、次の資料を提出していただくことがあります。

  • 認定電気通信事業許可書の写し
  • 事業開始の届出書の写し
  • 利用期間以降の設備の移転に関する計画書
  • 他のお客さまとの一束化に関する取り決め事項

4.ご利用いただくための条件

当社の電柱は、次のような場合を除いてご利用いただけます。

  • 使用を希望する区間に現に空きスペースがない場合。
  • 当社柱の建替、大規模な改造工事を行わなければ共架できない場合。
  • 5年以内に設備を全て使用する計画がある場合。
  • 5年以内に大幅な改修又は移転の計画がある場合。
  • 5年以内に地中化する計画がある場合。
  • 共架に伴う電柱の建替工事や当社設備の移転などの改造工事費を負担していただけない場合。
  • 電気事業法第39条に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」および当社の「共架工事基準」に適合しない場合ならびに当社の「共架工事基準」に明確な定めがない場合であって、伝送路設備を設置することにより当社による建設若しくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれが強い場合。
  • 電気通信事業法、道路法など関係法令に基づく許認可・届出の手続き、及び電柱が民地にある場合には地権者の同意取付などが完了していない場合。
    また、既設共架設備との協調が必要な場合で、移設、改造、一束化についての承諾取付が完了していない場合。
  • 過去に費用負担・使用期間その他の使用条件についての契約の不履行がある場合。
  • 過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項の不履行がある場合。
  • その他、電柱の本来目的である電気の安定供給に支障がある場合、又はそのおそれが強い場合。

5.ご利用期間

ご利用期間は原則として5年間といたします。
ただし、5年以内に当社において設備の使用、改修、移転または地中化の計画があり、その予定までの間が1年を超える場合に、その予定までの間に限定してのご使用を希望される場合は、その期間といたします。
この場合、共架契約締結までに、ご利用期間満了時には確実に原状に回復することが可能なことを記載した、利用期間以降の設備の移転に関する計画書を提出していただくとともに、ご利用期間満了までに、お客さまご自身の負担で当社設備を原状に回復していただきます。
なお、電柱ご利用の途中であっても、電気の安定供給上支障となる場合は、ご利用を中止していただくことがあります。

6.共架料金

共架料金
900円/年・本
  • 他のお客さま共架ケーブルと一束化を行う場合の共架料金は、以下のとおりとします。

(但、共架ケーブル1条当たりの共架料金)

一束化条数 2条 3条 4条 5条
共架料金 500円/年・本 300円/年・本 200円/年・本 200円/年・本
  • 共架料金は、共架スペースに対応する電柱の経費相当額としており、[電柱の再建設費×維持費率×占有率]により算定しております。
  • 共架料金は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間の共架料を当年の6月30日までにお支払いいただきます。
  • 初年度および年度途中で新たに共架された場合は、当社が指定した共架工事開始月から起算した月割り料金を工事費負担金と同時にお支払いいただきます。

7.事前調査費用等の負担

設備の提供に伴う事前調査・竣工検査等に要する費用は、お客さまの負担となります。
なお、事前調査費用等は、以下により算定します。

  • 事前調査費用等=(人件費単価×稼働時間)+(交通費)+(機械器具損料等)

8.工事費の負担等

共架を行うために電柱の建替工事を行う必要がある場合には、電柱材料代と電柱取付工事費を除いた工事費用(工事費負担金)は全てお客さまの負担となります。
また、共架を行うために当社設備の改造工事を行う必要がある場合には、その工事費用(工事費負担金)は全てお客さまの負担となります。

  • 工事費負担金は、共架申込に基づいて当社が設計を完了した時点で算定し、お客さまに通知いたします。
  • 工事費負担金は、当社工事着手前の当社が指定する期日までに全額お支払いいただきます。
  • 改造工事等が完了した時点で、工事に要した実際の費用が申し受けた工事費負担金に対し、著しい差異を生じた場合は精算いたします。
  • 工事費負担金の請求または精算を行う場合でお客さまからの希望があるときは、工事費負担金の算定根拠を提示いたします。

9.共架手続きに要する日数

  • 標準的な調査回答期間
  • 共架の本申込に先だって、共架可否や工程等についての事前協議をお願いいたします。その際、共架される電柱の写真等を提出いただきますと、改修工事の要否や共架の可否などが机上で判定でき、設計期間の短縮がはかれます。
    共架される電柱によって建替や改造工事等を要するものや、そうでないものがあるため、共架可否の回答に要する日数にも大きな差異を生じる場合があります。
    共架可否の検討結果は、原則として2カ月以内に連絡いたします。
    なお、2カ月以内に回答できない場合には、その旨を連絡いたします。
    ただし、必要書類等に不備があった場合、その改善に要した期間は2カ月に加算されます。

    通常、100本程度の申込みの場合で技術的な検討を行い、共架可否の検討結果をご連絡するのに要する日数は、概ね1カ月程度必要です。

  • 共架可否の通知から共架工事実施までの標準期間
  • 共架を行うために電柱の建替工事がない場合は、共架契約の締結、共架工事の工程調整の手続きに概ね1カ月程度必要です。
    ただし、共架を行うために電柱の建替を行う必要がある場合には、電柱の用地交渉や作業停電交渉に要する日数に大きな差異を生じ、共架可否の通知から共架工事実施の期間が長期となる場合があります。

10.施工・保守について

お客さまの共架設備の施設工事および維持・管理はお客さまに実施していただきます。
なお、高低圧設備と接近する作業における事故防止の面から、原則として当社の指定する工事会社または当社が適当と認める工事会社に施工・保守していただきます。

11.ケーブルの一束化について

電柱にケーブルを共架できるスペースは、電柱の高さ、電線間の離隔距離、地表上の高さ等により限定されています。
このため、複数のお客さまが共架を希望される場合、他のお客さまケーブルとの一束化を行っていただくことがあります。
なお、他のお客さまとの一束化に関する調整・協議は、お客さま相互で行っていただきます。

12.その他

ご不明な点がございましたら、当社窓口にご相談ください。