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再生可能エネルギー
固定価格買取制度(FIT制度)
契約手続き・申込書類
(低圧50kW未満)
再生可能エネルギー固定価格買取制度にもとづく買取期間満了を迎える方は、「買取期間満了後の取り扱い」をご覧ください。
お申込みから受給開始までの流れ
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1系統連系および電力受給契約のお申込み様式あり
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お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置し、当社の買取を希望される場合は、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」をご承認のうえ、工事申込受付システムもしくは、当社所定の申込書によって系統連系および電力受給契約の申込みをしていただきます。申込書は、当社のネットワークサービスセンターにご提出ください。
- 2017年4月のFIT法改正に伴い、事業計画認定の取得前に、当社へ契約のお申込みをしていただき、接続契約を締結いただく必要がございます。
- 発電設備の設置場所によって、相談窓口が異なりますので、当社窓口一覧からご確認ください。
インターネットでの申込
申込書(紙)での申込
太陽光発電
【送配電買取】
【小売買取】
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込書」の提出が必要となるため、四国電力のホームページをご確認ください。
- FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方
- 蓄電池を併設する場合は、以下の書類も必要となります。申込書に添付してご提出ください
- 発電設備の送電系統への連系について
- 申込書に添付してご提出ください。
- 出力制御機能付PCS仕様確認依頼書
太陽光発電以外
【送配電買取】
【小売買取】
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込書」の提出が必要となるため、四国電力のホームページをご確認ください。
- FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方
ノンファーム接続に関する同意書について
低圧FIT太陽光については、電力受給契約申込書の別紙にノンファーム接続に関する同意事項を添付しております。
別紙をご確認のうえお申込いただくことで、ノンファーム型接続に同意したものとさせていただきます。
(この場合、別途、「電力受給契約に伴う同意書」の提出は不要です)
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2系統連系に関する技術検討
- お客さまからの申込内容にもとづき、当社にて系統連系のための技術的な検討を行います。
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3接続契約の成立(系統連系に関する契約のご案内)様式あり
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技術検討の結果、連系可能な案件に対して、接続契約成立の証として、「系統連系に係る契約のご案内」(認定取得に必要な接続の同意を証する書類)を発行いたします。また、検討の結果、当社設備を新たに設置または変更する必要が生じた場合には、その工事費を工事費負担金としてお客さまにご請求いたします。
系統連系に関する契約のご案内(接続同意書類)
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4事業計画認定の取得
- お客さまは、当社から「系統連系に係る契約のご案内」を受領した後、すみやかに事業計画認定を取得していただき、「認定通知書」の写しを当社へ提出していただきます。
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5特定契約の成立(電力受給契約のご案内)様式あり
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「認定通知書」の写しを当社へ提出していただければ、当社は、特定契約(買取契約)の成立の証として、「電力受給契約のご案内」を発行いたします。
電力受給契約のご案内
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6系統連系・受給開始
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お客さま(電気工事店さま等)が工事を完了した後、その旨を当社に通知していただきます。お客さまからの通知を受け、当社が現地調査を行った上で、受給開始となります※。(受給開始にあたり、お客さまの立会いが必要な場合がございます。)
受給開始後、当社からお客さまへお支払いする電力料は、あらかじめお客さまからご指定いただいた口座へ振込みいたします。- 発電出力10kW~50kW未満の太陽光発電設備の設置の場合は「使用前自己確認届出書(産業保安監督部の受付印有り)」の写しを当社にご提出ください。(届出書写しのご提出前に、FIT法に基づく買取りは開始されません。)
- 2017年4月から、太陽光発電設備については、以下のとおり運転開始期限が設定されておりますので、認定取得後は計画的に工事を実施ください。
- 10kW未満の場合:認定取得後1年以内に運転(受給)を開始しなければ、認定失効。
- 10kW以上の場合:認定取得後3年以内に運転(受給)を開始しなければ、調達期間を短縮。
報告書類等[様式]
報告票
インターネット低圧託送工事申込システムより、WEBでご提出いただきますようお願いします。
- 低圧認証品の場合は、竣工報告時に上記書類をご提出ください。
- 低圧認証品で逆電力リレーを取付する場合は、連系後に上記書類をご提出ください。
受給契約に関してご留意いただきたいポイント
出力抑制に関する要件化
2018年6月1日から、特高22kV・高圧・低圧10kW以上の太陽光事業者さまについては、申込時に「出力制御機能付PCS仕様確認依頼書」の提出が必要となります。
詳細は、「【22kV特高・高圧・低圧】要件化開始のご案内(2018年6月1日~)」をご確認ください。
(2018年5月10日掲載)
発電抑制について
太陽光発電設備の増加にともなって配電系統の電圧が上昇する現象が発生します。このような場合、パワーコンディショナの電圧上昇制御機能が動作し、当社への売電量が一時的に抑制されることがあります。
発電抑制につながる電圧上昇を改善するため、当社が対策工事(変圧器の増設等)を行う場合の工事費については、太陽光発電設備を設置するお客さまのご負担となります。
売電用の電力量計について
当社に電気を販売するための計量器は、当社が設置管理を行います。
詳細は、再エネ電源の電力受給に使用する計量器の取扱い変更についてをご覧ください。
契約要綱
(注) 四国電力とご契約の方※は四国電力のホームページをご確認ください。
- FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方
その他契約変更手続き
その他ご契約の変更手続きを希望されるお客さまは、以下の所定の申込書へご記入のうえ、当社の管轄事業所へご提出ください。
なお、FIT電力受給契約名義の変更等に係るお申込みをいただく際には以下の所定の申込書とあわせて「変更認定通知書の写し」等をご提出いただく必要があります。詳しくはFIT電力受給契約名義の変更等に係るお申込みをいただく際の留意事項についてをご覧ください。
増設等その他の設備変更
太陽光発電
【送配電買取】
【小売買取】
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込書」の提出が必要となるため、四国電力のホームページをご確認ください。
- FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方
太陽光発電以外
【送配電買取】
【小売買取】
(注) 四国電力とご契約の方※は、「再生可能エネルギー発電設備の電力受給契約申込書」の提出が必要となるため、四国電力のホームページをご確認ください。
- FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方
相談窓口
再生可能エネルギーの
系統接続に関する相談窓口
再生可能エネルギーの系統接続に関するご相談は、下記のお客さま窓口までご一報ください。
担当部署より、折り返しお電話を差し上げます。
四国電力送配電株式会社
ネットワーク営業部
ネットワークサービスセンター
契約センター
徳島分室
[徳島県全域、
香川県の一部(坂出・丸亀)]
0120-410-105
高知分室
[高知県全域、
香川県の一部(観音寺・東かがわ)]
0120-410-286
愛媛分室
[愛媛県全域、
香川県の一部(高松直轄)]
0120-410-503
電話受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00
祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。