再生可能エネルギー固定価格買取制度にもとづく買取期間満了後の取り扱いについて

2009年に開始された買取制度は、太陽光発電で作られた電力のうち、余剰電力が買取対象となる制度であり、2019年11月以降、順次、再生可能エネルギー固定価格買取制度にもとづく買取期間満了を迎えます。
当社が買取を行っているご契約における買取期間満了後の取り扱いについては、以下のとおりです。
 

再生可能エネルギー固定価格買取制度にもとづく買取期間満了に関する詳細につきましては、経済産業省のホームぺージ「どうする?ソーラー」をご覧ください。

買取期間満了のお知らせ

買取期間の満了を迎えられる発電事業者さまには、買取期間満了の約4か月前に、当社から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく買取期間満了のお知らせ」(ダイレクトメール)を送付いたしますので、お知らせの内容をご確認いただきご対応をお願いします。

<お知らせ(ダイレクトメール)サンプル>
「再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづく買取期間満了のお知らせ」
(注)四国電力とご契約の方四国電力のホームページをご確認ください。

FIT法にもとづくご契約の場合は、2017年3月31日までに四国電力との受給契約が成立しているご契約の方

買取期間満了後のお手続き

買取期間満了後も電力の販売を希望される場合は、新たな販売先となる電気事業者へのお申込みが必要となります。
新たな販売先となる電気事業者につきましては、経済産業省のホームぺージ「売電できる事業者」をご覧ください。
新たな販売先となる電気事業者との契約手続が完了しない場合、当面の間、発電を継続することはできますが、その際、当社は発電された電力の購入(料金のお支払い)はいたしませんので、ご注意願います。

当該取扱いは「発電設備系統連系サービス要綱」に定めております。
(要綱は電力小売託送サービス(約款・要綱等)をご覧ください)

よくあるご質問

FIT法にもとづく買取期間が満了した後も、電気を買い取ってくれるのでしょうか?
現在、固定価格買取中ですが、買取期間が満了する際には個別に周知されますか?
買取期間の満了にともない手続きは必要でしょうか。
固定価格買取期間満了後、どの小売電気事業者とも契約締結できなかった場合、どうなりますか?