契約手続き・申込書類(高圧・特別高圧)

<系統連系を検討されているお客さまへのお知らせ>

現在、当社管内では、太陽光をはじめとする再生可能エネルギー発電設備の大量連系に伴い上位系統の空き容量が少なくなり、更に発電設備を連系するためには、それら上位系統の増強工事(送電線張替や鉄塔の建替など)が必要となる地域が発生しております。

具体的な地域については、以下をご覧ください。なお、個々の案件に関する増強工事の要否については、事前相談(無料)および接続検討(有料)においてお伝えいたします。

発電所や変電所、電圧が66kV以上となる送電線など、電源線より上位の系統を指します。

上位系統の増強工事は、規模が大きいことから、お客さまにご負担いただく工事費負担金が多額となり、工事期間も長期にわたる可能性がありますので、ご注意ください。

1.お申込みから受給開始までの流れ

<フロー図>

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① 閲覧(お客さま→当社)契約申込みのためには必須ではありません。

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置し、当社に連系される場合で、お客さまが希望される場合は、お客さまから連系希望地点の情報について連絡していただきます。当社は、連系希望地点付近の状況が分かる系統図を提示し、接続候補となり得る送変電設備の位置や周辺における送変電設備の状況等についてご説明いたします。

② 事前相談(お客さま→当社)契約申込みのためには必須ではありません。

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置し、当社に連系される場合で、お客さまが希望される場合は、「③-1 接続検討の申込み」に先立って、当社指定の様式により事前相談の申込みが可能です。当社は、お客さまからの申込内容にもとづき、熱容量面から評価した連系制限の有無等についてお客さまに回答いたします。

最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備を設置する場合は、電力広域的運営推進機関系統アクセス室に事前相談をお申込むことができます。

③-1 接続検討の申込み(お客さま→当社)

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置し、当社系統に連系される場合は、当社所定の様式により接続検討の申込みをしていただきます。

  • 原則として、接続検討の申込みにあたっては、検討料(1受電地点1検討につき22万円)を申し受けます。
    ただし、以下の場合には、検討料を申し受けません。
    • 検討を要しない場合
    • 受電側接続検討の回答後、他の発電契約者に対して送電系統の容量を確保したことによって送電系統の状況が変化した場合等、受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で、かつ、検討料を申し受けた受電側接続検討の回答日から1年以内に受け付けた受電側接続検討のとき
  • 最大受電電力の合計値が1万kW以上の発電設備を設置する場合は、電力広域的運営推進機関系統アクセス室に事前相談をお申込むことができます。

③-2 接続検討に対する回答(当社→お客さま)

お客さまからの申込内容にもとづき、当社にて系統連系のための技術的な検討を行い、検討結果をお客さまに回答いたします。

  • 検討結果の回答については、検討着手(必要な書類が揃うこと・検討料の入金確認)から3ヵ月以内を原則として、検討終了次第すみやかに回答いたします。検討期間が3ヵ月を超える場合は、理由、進捗状況および今後の見込みをお客さまにご説明いたします。
    なお、逆変換装置を用いる発電出力が500kW 未満の高圧連系に関する検討結果については2ヵ月以内を原則として回答いたします。
  • また、経済産業省が定める「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」および「電気設備の技術基準の解釈」が2013年5月末に一部改正され、発電設備の系統連系に伴い、配電用変圧器における逆向きの潮流(以下、「バンク逆潮流」という。」が発生する場合、配電用変電所において対策工事(以下、「バンク逆潮流対策工事」という。)を講じるとともに、分散型電源と送電系統との協調をとることができる場合は、バンク逆潮流が認められたことにより、当社では、2013年7月23日に連系検討から新たな基準を適用することとしています。

④ 系統連系および電力受給契約のお申込み

お客さまが再生可能エネルギー発電設備を設置し、当社の買取を希望される場合は、「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱(2024年4月1日実施)」をご承認のうえ、当社所定の申込書によって系統連系および電力受給契約の申込みをしていただきます。申込書は、当社の管轄事業所にご提出ください。
なお、電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金(以下「系統連系保証金」といい、その金額は電力広域的運営推進機関業務規程に定める方法により算定いたします。)を要するときは、系統連系保証金をお支払いいただきます。

  • 2017年4月のFIT法改正に伴い、事業計画認定の取得前に、当社へ契約のお申込みをしていただき、接続契約を締結いただく必要がございます。
  • 発電設備の設置場所によって、管轄事業所が異なりますので、こちらからご確認ください。

③-1接続検討の申込み、④系統連系および電力受給契約のお申込みにて、電源接続案件一括検討プロセスに該当する案件については、お申込みに際し、電源接続案件一括検討プロセス案件としての手続きが必要となります。
電源接続案件一括検討プロセスでのお申込み手続きについてはこちらをご確認ください。

⑤ 接続契約の成立(系統連系に関する契約のご案内)

お客さまからの申込内容にもとづき当社が実施した技術検討の結果、連系可能な案件に対して、接続契約成立の証として、「系統連系に係る契約のご案内」(認定取得に必要な接続の同意を証する書類)を発行いたします。また、検討の結果、当社設備を新たに設置または変更する必要が生じた場合には、その工事費を工事費負担金としてお客さまにご請求いたします。

申込受付後、原則、6ヵ月以内に承認(接続契約の成立)を行います。

工事費の負担について

発電設備の系統連系検討の結果、当社設備を新たに設置または変更する場合の工事費は以下のとおりとし、工事費負担金としてお客さまにご負担いただきます。

費用負担

工事箇所 工事費負担に関する考え方
電源線 当該工事に係る費用の全額
電源線より上位系の電力系統 「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」にもとづき算定した金額
バンク逆潮流対策 新増加契約受電電力1kWあたり3,630円/kW(消費税等相当額を含む)

2015年11月6日以降の契約申込み分について適用
(2015年11月6日より前の契約申込み分については、当該工事に係る費用の全額)

一般負担額のうち、「ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額」として判断される基準額については、以下のリンク先の広域機関ホームページを参照

上記費用負担は、当該設備について、対策が必要となった時点から3年間が経過するまでの間、適用されます。

工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方について

2018年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方」が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応を行っていきます。
詳細については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照下さい。

⑥ 事業計画認定の取得

お客さまは、当社から「系統連系に係る契約のご案内」を受領した後、すみやかに事業計画認定を取得していただき、「認定通知書」の写しを当社へ提出していただきます。

⑦ 特定契約の成立(電力受給契約のご案内)

「認定通知書」の写しを当社へ提出していただければ、当社は、特定契約(買取契約)の成立の証として、「電力受給契約のご案内」を発行いたします。また、お客さまと当社との間で、「発電設備の電力系統連系に係る覚書」を締結いたします。

⑧ 系統連系・受給開始

お客さま(電気工事店さま等)が工事を完了した後、その旨を当社に通知していただきます。お客さまからの通知を受け、当社が現地調査を行った上で、受給開始となります。

受給開始にあたり、お客さまの立会いが必要な場合がございます。

受給開始後、当社からお客さまへお支払いする電力料は、あらかじめお客さまからご指定いただいた口座へ振込みいたします。

発電出力50kW~2,000kW未満の太陽光発電設備の設置の場合は「使用前自己確認届出書(産業保安監督部の受付印有り)」の写しを当社にご提出ください。(届出書写しのご提出前に、FIT法に基づく買取りは開始されません。)

2017年4月から、太陽光発電設備については、以下のとおり運転開始期限が設定されておりますので、認定取得後は計画的に工事を実施ください。

  • 10kW未満の場合:認定取得後1年以内に運転(受給)を開始しなければ、認定失効。
  • 10kW以上の場合:認定取得後3年以内に運転(受給)を開始しなければ、調達期間を短縮。

出力抑制に関する要件化について

2018年6月1日から、特高22kV・高圧・低圧10kW以上の太陽光事業者さまについては、申込時に「出力制御機能付PCS仕様確認依頼書」の提出が必要となります。
詳細は、【22kV特高・高圧・低圧】要件化開始のご案内(2018.6.1~)をご確認ください。
(2018年5月10日掲載)

2.申込書類等[様式]

書類一覧
事前相談

<回答書>

接続検討

<申込書>

<記入例>

既設発電設備等の変更を行う場合、接続検討の要否を確認することができます。詳細については発電設備等の変更に伴う接続検討の要否確認をご覧ください。

  • 特高66kVは除く
  • 申込書に添付してご提出ください。

<回答書>

申込書

<申込書>

<ノンファーム型接続に伴う同意書>

<記入例>

系統連系に関する契約のご案内(接続同意書類)
電力受給契約のご案内
完了届

3.その他契約変更手続き

その他ご契約の変更手続きを希望されるお客さまは、以下の所定の申込書へご記入のうえ、当社の管轄事業所へご提出ください。

書類一覧
名義変更
振込口座変更
増設等その他の設備変更

事業中止等により連系申込を取り下げる場合は中止依頼書を当社の管轄事業所へご提出ください。

ご連絡先やレジリエンス向上のための取り組みにおける周波数リレーの整定変更を行う場合は、発電設備の電力系統連系に係る覚書に関する変更届出書(高圧)を当社の管轄事業所へご提出ください。
(参考) 既連系発電設備における周波数低下リレー(UFR)の整定値変更のお願い

4.相談窓口

再生可能エネルギーの系統接続に関する相談窓口

再生可能エネルギーの系統接続に関するご相談は、下記のお客さま窓口までご一報ください。
担当部署より、折り返しお電話を差し上げます。

高松支社 0120-410-8050120-410-805

松山支社 0120-410-5030120-410-503

徳島支社 0120-410-1050120-410-105

高知支社 0120-410-2860120-410-286

電話受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。