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管路等のご利用に関するご案内(認定電気通信事業者用)
1.管路等のご利用に関する基本的事項
管路・洞道(以下「管路等」という)は、市街地中心部などの電柱設置が困難な地域のお客さまに電気を安全かつ安定的にお届けするための電力ケーブルや電力保安通信ケーブルを敷設する目的で設置しております。
そのため、当社の所有する管路等に空きがある場合であって、当社の使用計画やセキュリティー面を考慮した上で、電気の安定供給等に支障を及ぼさない範囲でご利用いただけます。
2.管路等のご利用お申込み窓口
管路等のご利用お申込みは、ご利用を希望する地域を管轄する当社の事業所において受付いたします。
下表に当社の受付箇所を記載しておりますので、該当の受付箇所にご連絡いただき、所要の手続きを行っていただきますようお願いいたします。
なお、当社事業所の管轄エリアについては、下記の事業所エリア図を参照ください。
事業所エリア図
ご利用お問い合わせ・お申込み窓口一覧
事業所 | 受付担当箇所 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
高松支社 | ネットワークサービス部 配電計画課 |
香川県高松市室新町973番地1 | 087-864-3730087-864-3730 |
東かがわ事業所 | 設備担当 | 香川県東かがわ市三本松1739-3 | 0879-25-21730879-25-2173 |
観音寺事業所 | 設備担当 | 香川県観音寺市栄町3丁目5番10号 | 0875-25-18200875-25-1820 |
丸亀事業所 | 設備担当 | 香川県丸亀市大手町3丁目2-1 | 0877-22-51290877-22-5129 |
坂出事業所 | 設備担当 | 香川県坂出市室町2丁目4-15 | 0877-22-51160877-22-5116 |
松山支社 | ネットワークサービス部 配電計画課 |
愛媛県松山市湊町6丁目6番地2 | 089-941-6140089-941-6140 |
伊予事業所 | 設備担当 | 愛媛県伊予市米湊安広824-1 | 089-941-6142089-941-6142 |
今治事業所 | 設備担当 | 愛媛県今治市別宮町1丁目3-1 | 089-941-6154089-941-6154 |
宇和島支社 | ネットワークサービス部 設備担当 |
愛媛県宇和島市鶴島町1番28号 | 0893-24-12630893-24-1263 |
八幡浜事業所 | 設備担当 | 愛媛県八幡浜市若山1番耕地330番6 | 0894-22-22680894-22-2268 |
大洲事業所 | 設備担当 | 愛媛県大洲市若宮535-2 | 0893-24-12640893-24-1264 |
新居浜支社 | ネットワークサービス部 設備担当 |
愛媛県新居浜市繁本町9番32号 | 0897-37-21830897-37-2183 |
西条事業所 | 設備担当 | 愛媛県西条市朔日市300-1 | 0897-37-21840897-37-2184 |
四国中央事業所 | 設備担当 | 愛媛県四国中央市中曽根町1680-1 | 0897-37-21850897-37-2185 |
徳島支社 | ネットワークサービス部 電計画課 |
徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地 | 088-656-4601088-656-4601 |
鴨島事業所 | 設備担当 | 徳島県吉野川市鴨島町鴨島318-4 | 088-656-4603088-656-4603 |
阿南事業所 | 設備担当 | 徳島県阿南市富岡町滝の下2-1 | 088-656-4604088-656-4604 |
池田支社 | ネットワークサービス部 設備担当 |
徳島県三好市池田町字シマ930番地3 | 0883-52-12270883-52-1227 |
高知支社 | ネットワークサービス部 配電計画課 |
高知県高知市本町4丁目1番11号 | 088-826-8320088-826-8320 |
安芸事業所 | 設備担当 | 高知県安芸市矢の丸2丁目6-10 | 0887-35-35610887-35-3561 |
山田事業所 | 設備担当 | 高知県香美市土佐山田町宝町2丁目1-22 | 088-826-8325088-826-8325 |
中村支社 | ネットワークサービス部 設備担当 |
高知県四万十市中村大橋通6丁目9番21号 | 0880-63-21780880-63-2178 |
須崎事業所 | 設備担当 | 高知県須崎市池ノ内1315-8 | 088-826-8337088-826-8337 |
本社 | 配電部 設備グループ |
香川県高松市丸の内2の5 | 087-802-6350087-802-6350 |
3.お申込手続き
ご利用申込手続きの概要は、下記のとおりです。
事前調査申込から利用開始までの流れ
また、その際に必要な書類は、以下のとおりです。
なお、手続きの詳細については、当社の受付担当箇所におたずねください。
- 事前調査申込時
- 管路等の利用契約締結時
認定証の写し
- 管路等使用申込時
使用申込書(様式-3)
初回申込み時は、様式-3の“ 年 月 日締結の「地中管路賃貸借契約書」に基づき、”という文言を取り消し線で消してご使用ください。 - ケーブル施設工事着工時
- ケーブル施設工事完了時
以上のほか、当社が必要とする次の資料を提出していただくことがあります。
・利用期間以降の設備の移転に関する計画書
4.ご利用いただくための条件
当社の管路等は、次のような場合を除いてご利用いただけます。
- 使用を希望する区間に現に空きスペースがない場合。
- 5年以内に管路等を全て使用する計画がある場合。
- 5年以内に大幅な改修または移転の計画がある場合。
- ご利用に伴う管路等スペースの効率的な利用のための改造工事費を負担していただけない場合。
- 電気事業法第39条に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」および当社の技術・工事基準に適合しない場合ならびに当社の技術・工事基準に明確な定めがない場合であって、お客さまの伝送路設備を設置することにより当社による建設若しくは保守に困難を生じさせ、又は生じさせるおそれが強い場合。
- 電気通信事業法、道路法など関係法令に基づく許可・認可・届け出の手続きが完了していない場合。
- 過去に費用負担・使用期間その他の使用条件についての契約の不履行がある場合。
- 過去に守秘義務、目的外使用の禁止その他契約に定める事項の不履行がある場合。
- その他、当社事業の遂行に支障がある場合、またはそのおそれが強い場合。
5.ご利用期間
ご利用期間は原則として5年間といたします。
ただし、5年以内に当社において設備の使用、改修、移転の計画があり、その予定までの間が1年を超える場合(事業者からの使用申込みの理由が地中化に伴う仮設工事等による一時使用(道路の掘削又はマンホールの恒久的な改造が不要なものに限る。)のときには一年を超えない場合を含む。)に、その予定までの間に限定してのご利用を希望される場合は、その期間といたします。
この場合、地中管路使用申込書提出時に、ご利用期間満了までに確実に原状に回復することが可能なことを記載した利用期間以降の設備の移転に関する計画書を提出していただいた上、ご利用期間満了までに、お客さまご自身の負担で当社設備を原状に回復していただきます。
なお、管路等のご利用途中であっても、当社事業の遂行上支障となる場合は、ご利用を中止していただくことがあります。
6.ご利用料金
【管 路】
用 途 | 利用料金 |
---|---|
認定電気通信事業用通信線 | 税抜970円/m・年 |
8項に該当する場合の利用料金は、税抜890円/m・年となります。
別途、消費税等相当額をいただきます。
【洞 道】
個別に算定いたします。
-
利用料金は[管路の再建設費×維持費率×占有率]により算出しております。
なお、維持費率には、減価償却費、修繕費、税金、金利を含みます。 -
利用料金は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間の利用料金を当年の6月30日までにお支払いいただきます。
-
初年度および年度途中で新たに利用された場合は、当社が承認した使用開始月から起算した月割り料金をお支払いいただきます。
7.事前調査費用等の負担
管路等の提供に伴う事前調査・工事立会・竣工検査等に要する費用は、お客さまの負担となります。
なお、事前調査費用等は、以下により算定します。
- 事前調査費用等=(人件費単価×稼働時間)+(交通費)+(機械器具損料等)
外部委託費が発生した場合は、あわせて負担していただきます。
8.工事費の負担等
管路等をご利用いただくにあたり管路等スペースの効率的な利用のため、当社の指定による改造工事を行う必要がある場合には、その工事費用は全てお客さまの負担となります。
なお、改造後の管路等設備はすべて当社に帰属するものとします。
9.ご利用手続きに要する日数
- 標準的な調査回答期間
- ご利用可否の通知からケーブル施設工事実施までの標準期間
使用申込に先立ち、ご利用を希望される区間の管路等の利用が可能であるかどうかについて、図面の確認や現地調査を行います。
ご利用可否の検討結果は、原則として2ヵ月以内に連絡いたします。
なお、2ヵ月以内に回答できない場合には、その旨を連絡いたします。
ただし、必要書類等に不備があった場合、その改善に要した期間は2ヵ月に加算されます。
管路等をご利用いただくにあたっての改造工事が必要ない場合は、契約の締結およびケーブル施設工事の工程調整の手続きに概ね1ヵ月程度必要です。
ただし、ご利用いただく管路の規模等によっては、さらに期間を要する場合があります。
10.施工・保守について
ケーブルの施設工事および維持・管理ならびに管路等スペースの効率的な利用のための改造工事は、お客さまに実施していただきます。
なお、当社電力設備のセキュリティーの確保および事故防止の面から、原則として当社の指定する工事会社に施工または工事管理を実施していただきます。
11.その他
詳細については、当社事業所の窓口に備え付けの「管路等の利用に関する標準実施要領(認定電気通信事業者用)」をご覧ください。
なお、ご不明な点がございましたら、当社窓口にご相談ください。