接続の同意を証する
書類について

最終更新日 2017年3月31日

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、

  • (1) 原則、同法の施行時点(2017年4月1日)で
  • (2) 2016年7月1日~2017年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9か月以内に
  • (3) 2016年10月1日~2017年3月31日の間に電源接続案件募集プロセス等を終えた場合、又は同法の施行時点で当該プロセス等に参加している場合は当該プロセス等の終了日の翌日から6か月以内に

一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、平成28年度までに旧制度で受けた認定が失効することになります。
旧制度で認定を取得している事業者は、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。その際、以下の接続の同意を証する書類の添付が必要となります。新認定制度への移行手続に必要な接続の同意を証する書類の名称を整理しましたので、一覧を公表します。

<2016年度までに認定を受けた方の接続の同意を証する書類の一覧>

接続の同意を証する
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お問い合わせ先
当社による買取 高松支社
0120-410-761 
松山支社
0120-410-452
徳島支社
0120-564-552 
高知支社
0120-410-430
当社以外(新電力等)による買取 ネットワーク
サービスセンター
087-805-2542

<2017年度以降に認定を受ける方の接続の同意を証する書類の一覧>

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なお、上記の「接続の同意を証する書類」を紛失された場合は、再発行等いたしますので、上記お問い合わせ先までお問い合わせください。

経済産業省のホームページでは、各電力会社の接続の同意を示す書類の名称の一覧を掲載しています。