証券会社に口座を開設されていない株主さまへ

1.特別口座とは

2009年1月5日に株券電子化が実施され、株主さまの権利は証券会社等の口座によって電子的に管理されることとなりました。
特別口座とは、株券電子化の実施にあたり、証券会社に株券を預託されていなかった株主さまの権利を保全するため、当社が三井住友信託銀行株式会社に株主さまご名義で開設した口座となります。

特別口座で管理する株式の特徴

  • 株主総会のお知らせや配当金のお支払いなど株主さまの権利には、変更ありません。
  • 管理に必要な株主さまの費用負担はありません。
  • 株式の売却や譲渡を行うことは、原則としてできません。

株式を売買・譲渡される場合には、株主さまご自身で証券会社に口座を開設していただき、特別口座から証券会社の口座へ株式を振り替えていただく必要があります。
(口座振替のお手続きにつきましては、三井住友信託銀行またはお取引先の証券会社にお問い合わせ下さい。)

ただし、単元未満株式の買取・買増請求につきましては、特別口座の株主でも手続可能です。

詳しくは、三井住友信託銀行までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせ先)
0120-782-0310120-782-031(通話料無料)
受付時間:9:00〜17:00(土、日、祝日等を除く)

株式に関するお手続き(三井住友信託銀行ホームページ)

2.よくある手続のご案内

証券会社に口座を開設されていない株主さま(特別口座で株式を管理されている株主さま)のよくある手続きをご説明いたします。必要書類につきましては、三井住友信託銀行ホームページから入手できます。

(お問い合わせ先)
0120-782-0310120-782-031(通話料無料)
受付時間:9:00〜17:00(土、日、祝日等を除く)

株式に関するお手続き(三井住友信託銀行ホームページ)

  • 証券会社の口座で株式を管理されている株主さまは、お取り引き先の証券会社にお申出ください。
    お申出の際には、必要書類の確認等のため、証券会社へ一度お電話することをお勧めします。
こんな場合に お手続きと必要書類
株式を売買したい(家族に譲渡したい)のですが、どうすれば良いのでしょうか?

特別口座の株式について、売買や譲渡するためには、証券会社に開設したご自分の口座へ株式を振替する必要がありますので、三井住友信託銀行に「口座振替申請書」をご提出ください。

株主が亡くなったのですが…。

相続のお手続きが必要となります。
相続のお手続きに必要な書類をお送りいたしますので、三井住友信託銀行にご連絡ください。

引越しして、住所が変わったのですが…

ご住所等の諸変更については、三井住友信託銀行に「変更届」をご提出ください。
なお、住民票等の添付書類が必要な場合があります。

結婚して、名字が変わったのですが…
届出印を変えたいのですが…
100株未満の単元未満株式を売りたいのですが…

当社にて単元未満株式を買取りいたしますので、三井住友信託銀行に「単元未満株式買取請求取次依頼書」をご提出ください。

手持ちの100株未満の単元未満株式を買増しして100株にしたいのですが…

単元未満株式の買増しに必要な書類をお送りいたしますので、三井住友信託銀行にご連絡ください。
なお、買増しにあたっては、あらかじめ買増概算金をご入金いただく必要があります。

配当金を口座振込にしたい(口座を変えたい)のですが…

三井住友信託銀行に「配当金振込指定書」をご提出ください。

受け取っていない配当金があるのですが…

三井住友信託銀行に、払渡期限が経過した「配当金領収証」をご提出ください。
配当金領収証がお手元にない場合は、三井住友信託銀行にご連絡ください。