コーポレートガバナンス
よんでんコーポレートガバナンス基本方針
第1章 総則
(目的およびコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方)
- 第1条
- 四国電力株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「低廉で良質な電気を安定的にお届けすることで、地域の発展に貢献する」という基本的使命のもと、持続的な企業価値の向上を実現するため、「よんでんコーポレートガバナンス基本方針」を定め、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組みます。
- 2
- 当社におけるコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、次のとおりとします。
- 株主の権利および平等性が実質的に確保されるよう努めます。
- 様々なステークホルダーとの適切な協働に努めます。
- 適時適切な情報開示に主体的に取り組み、透明性の確保に努めます。
- 監査等委員会設置会社制度のもと、業務執行および経営監督機能の強化に努めます。
- 株主・投資家との建設的な対話に努めます。
第2章 コーポレートガバナンス体制
(取締役会および監査等委員会の役割)
- 第2条
- 取締役会は、当社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
- 2
- 取締役会は、法令、定款および取締役会規程の定めにより、前項の重要な業務執行の決定の全部または一部を、代表取締役または業務執行取締役に委任します。
- 3
- 監査等委員会は、取締役の職務の執行について監査を行います。
(取締役会および監査等委員会の構成)
- 第3条
- 取締役会は、定款に定める範囲内の取締役で構成し、そのうち複数名を会社法が定める要件および株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」といいます。)が定める独立性基準を満たす社外取締役とすることを原則とします。
- 2
- 取締役会は、多様な意見に基づく十分な審議と迅速かつ合理的な意思決定を行うことができるよう、経営戦略に照らして備えるべきスキル等を特定したうえで、専門分野や経歴の異なる業務執行取締役と前項の社外取締役により、多様性と適正規模を確保しつつ、取締役会全体として知識・経験・能力をバランスよく備えた構成となるよう努めます。
- 3
- 監査等委員会は、定款に定める範囲内の監査等委員である取締役で構成し、その過半数は、会社法が定める要件および取引所が定める独立性基準を満たす社外取締役とします。
(人事検討委員会および報酬検討委員会の役割)
- 第4条
- 当社は、取締役の指名・報酬等に関し、独立性と客観性を高めるため、人事検討委員会および報酬検討委員会を設置します。
- 2
- 人事検討委員会は、代表取締役および取締役、役付執行役員の選任・解任に関する事項や相談役・顧問の委嘱・解嘱に関する事項等を審議します。
- 3
- 報酬検討委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役の報酬水準や取締役の報酬に係る株主総会議案の内容等を審議し、答申します。
(人事検討委員会および報酬検討委員会の構成)
- 第5条
- 人事検討委員会および報酬検討委員会は、委員長および委員の過半数を、会社法が定める要件および取引所が定める独立性基準を満たす社外取締役とします。
(取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き)
- 第6条
- 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。
- 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること
- 当社の基本的使命や企業理念を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること
- 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること
- 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと
- 2
- 社外取締役の候補者は、前項に加え、取引所が定める独立性基準を満たす独立性を備え、豊富な経験と高い見識に基づき、中立・客観的な立場から、当社の経営について有益な意見を述べることができる者、あるいは取締役の職務の執行を適切に監査できる者とします。
- 3
- 業務執行取締役は、第1項に加え、豊富で幅広い経験を通じて業務全般に精通し、優れた実行力とリーダーシップをもって業績への貢献が期待できる者とします。
- 4
- 役付取締役(会長・社長)は、取締役の中で特に優れた人格・識見・能力を有し、将来を見通す先見性と優れたリーダーシップをもって、当社グループの経営課題に果断に取り組むことができる者を選定します。
- 5
- 取締役の職務の執行に不正な行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があった場合は、解任を含めて適切に対応します。
- 6
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者、業務執行取締役および役付取締役の選定については、人事検討委員会での審議および監査等委員会への説明を経て、取締役会において十分に審議したうえで決議します。
- 7
- 監査等委員である取締役の候補者については、人事検討委員会での審議を経て、監査等委員会の同意を得たのち、取締役会において十分に審議したうえで決議します。
(取締役の報酬の決定方針)
- 第7条
- 取締役の報酬については、当社の基本的使命の実現や持続的な企業価値の向上を目指す取締役の職責の対価として適切な報酬となるよう、会社業績や職務の内容・執行状況のほか、上場会社を中心とした他企業の報酬水準などを総合勘案のうえ、決定します。
(取締役の報酬および決定手続き)
- 第8条
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本となる月額報酬、短期的な業績の向上をねらいに支給する業績連動金銭報酬および中長期的な業績の向上と持続的な企業価値の増大をねらいに支給する株式報酬により構成します。ただし、社外取締役の報酬は、月額報酬のみとします。
- 2
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬、業績連動金銭報酬および株式報酬の支給割合について、取締役会長および取締役社長社長執行役員については、7対2対1の割合を、その他の取締役については、8対1対1の割合を目安として設定します。
- 3
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の月額報酬は、固定金銭報酬とし、職責等を勘案のうえ、支給します。
- 4
- 業績連動金銭報酬は、よんでんグループ中期経営計画に掲げる経営目標(経常利益および配当)を指標としたうえで、ESGに関する取り組み状況なども含む各事業年度の業績等を踏まえ年次で支給します。
- 5
- 株式報酬(株式給付信託)は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対して、原則として取締役退任時に、在任中に付与されたポイント数に応じた当社株式および当社株式を時価換算した金銭が、信託を通じて給付されるものとします。
- 6
- 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、報酬検討委員会の取締役会への答申に基づき、株主総会決議で定められた限度額等の範囲内で、月額報酬および業績連動金銭報酬については、取締役会が決定し、株式報酬については、取締役会で定めた役員株式給付規程に基づき、毎年、役位に応じて一定数のポイントを付与します。
- 7
- 監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬のみとし、株主総会決議で定められた限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個人別の報酬を決定します。
(取締役会の実効性確保のための取り組み)
- 第9条
- 取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合は、当社取締役としての職務遂行の妨げにならないよう、合理的な範囲にとどめます。また、当社は、毎年、取締役の他の上場会社役員の兼任状況を開示します。
- 2
- 取締役会は、毎年、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結果の概要を開示します。
- 3
- 当社は、取締役が、高い識見と豊かな発想力をもって経営活動に取り組むことができるよう、研修等の機会を適切に提供します。
第3章 ステークホルダーとの適切な協働
(株主の権利・平等性の確保のための取り組み)
- 第10条
- 当社は、株主の権利および平等性が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備に努めます。
(ステークホルダーとの信頼関係の構築)
- 第11条
- 当社は、CSR活動を推進していくうえでの基本方針を示した「よんでんグループ行動憲章」のもと、社会的責任の遂行に誠実に取り組み、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努めます。
(サステナビリティに係る取り組み方針)
- 第12条
- 当社は、事業活動を通じて環境問題や社会問題の解決に取り組むとともに、透明性・信頼性の高い企業統治を実現することにより、持続的な価値創造を推進し、企業価値の向上とよりよい社会の実現を目指します。
(ダイバーシティの推進)
- 第13条
- 当社は、従業員の多様な価値観や生活スタイルを尊重するとともに、性別・国籍・職歴・障がいの有無等を問わず、従業員一人ひとりが能力を最大限発揮できるよう、環境・制度の整備に努めます。
(政策保有株式に関する方針)
- 第14条
- 当社は、電気事業の安定的・効率的な運営など、長期的かつ継続的な企業価値の向上に資すると判断して取得した株式について、毎年、事業運営上の重要性や資本コストを踏まえた収益性等を勘案し、保有の合理性を検証します。そのうえで、保有の必要性について取締役会に報告し、保有の必要性が認められなくなった株式については売却します。
- 2
- 議決権の行使については、個別に議案の内容を精査したうえで、具体的な判断基準等を定めた政策保有株式議決権行使マニュアルに基づき適切に判断します。
(関連当事者間の取引に係る手続き)
- 第15条
- 取締役が当社と利益相反取引を行うときは、会社法および取締役会規程に基づき取締役会の事前承認を受けるとともに、承認後も当該取引の状況等を取締役会に報告します。
- 2
- 当社が主要な株主等と取引を行うときは、市場での一般的な取引条件を勘案し、取引の妥当性や経済合理性等について確認するとともに、特に重要性の高い取引については、取締役会規程に基づき、取締役会の承認を得ます。
第4章 情報開示の充実
(適切な情報開示と透明性の確保に向けた取り組み)
- 第16条
- 当社は、経営の目指すべき方向性およびその実現に向けた経営戦略・経営計画、財政状態・経営成績等の財務情報のほか、サステナビリティに関する取り組み、リスク、コーポレートガバナンス等に係る情報など有用性の高い非財務情報について、正確・公平かつ適時適切な開示を行います。
(株主・投資家との建設的な対話に関する方針)
- 第17条
- 当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するための体制や取り組み方針を定め、その方針に基づき、取締役等の経営幹部による直接的・積極的な対話をはじめとする諸活動を通じて、当社の経営方針や事業運営に対する株主・投資家の一層の理解促進をはかるとともに、諸活動を通じて得られたご意見やご要望等を事業経営に反映することにより、持続的な企業価値の向上に努めます。
以上