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電源情報開示の手続き
系統情報の公表の考え方(資源エネルギー庁)に基づき、当社と秘密保持契約を結ぶことにより、利用者・利用目的を限定した上で電源情報を提供します。

1.電源情報開示の申込み(電源情報開示請求)
- 電源情報開示申込者(以下、「開示請求者」といいます。)は、以下のとおりです。
- 高圧以上の接続検討申込済の系統連系希望者、低圧(容量10kW以上)の系統連系希望者または既連系発電設備設置者(容量10kW以上)
- 学術・公益的な目的での開示希望者
- 再エネ海域利用法に基づく公募への参加予定者
- 電源情報開示請求のタイミングは以下のとおりとします。
- 系統連系希望者または既連系発電設備設置者:契約申込前1回、契約申込後(既連系含む)毎年度1回
- 学術・公益的な目的での開示希望者:掲示希望者において検証等が必要になった都度1回
- 再エネ海域利用法に基づく公募への参加予定者:公募への参加時1回
- 電源情報開示請求の都度、手数料(1万円および消費税等)を申し受けます。
- 開示請求者は、電源情報開示申込書(以下、申込書という)を当社窓口に郵送にて提出願います。
- 申込書の提出にあたっては、系統連系手続き状況および秘密保持契約書の締結の有無等を確認のうえ、必要書類を添付願います。
- 申込書および添付書類に不備がないことを確認し、開示請求を受付けます。
当社窓口
ネットワークサービスセンター
〒760-8610 高松市丸の内2-5
087-805-2543087-805-2543
access_wsc@yonden.co.jp
2.秘密保持契約の締結および手数料の入金
- 申込書を受付した後、速やかに秘密保持契約書2部を郵送にて送付します。
- 秘密保持契約書の送付と合わせ、手数料を請求します。
- 開示請求者は、氏名または商号(契約者名、発電者名、発電所名等)を2部ともに記載、押印のうえ、1部を郵送にて返送願います。
- 開示請求者は、秘密保持契約書の返送と合わせ、当社指定の口座に入金のうえ、当社窓口へ連絡願います。
3.電源情報の開示
- 秘密保持契約締結および手数料入金を確認した後、速やかに開示用のデータを作成します。
- データは、手数料入金の確認日に応じて、情報更新日(毎年7月初日)から起算した3か月前~14か月前の1年間(前年度データ)とし、電子データで送付します。
- データ送付までの期間は、秘密保持契約書の受領および手数料入金を確認した日から1か月程度とします。
4.電源情報の管理
- 秘密保持契約書を遵守願います。
- 秘密保持契約書に基づき、開示された情報を開示請求者および当社以外の第三者へ情報開示する場合は、電源情報の第三者への開示に関する宣誓書を当社窓口に郵送にて提出願います。
電源情報を提供した発電設備設置者さまへ
開示する情報を提供していただいた発電設備設置者さまが、当該発電設備設置者の秘密情報が漏洩している又は漏洩しているおそれがあることを確認した場合は、以下の「電源情報の開示請求者に関わる情報開示要請書兼秘密保持誓約書」を当社窓口に郵送にて提出いただくことにより、開示請求者に関わる情報について開示を求めることができます。