よくあるご質問 電柱・電線

敷地内に電柱が立っているが、相続や売買等により土地の所有者が変わる場合どうしたらいいですか?

相続や売買により電柱を設置している土地の所有者が変更となった場合は、新しい所有者の方に電柱敷地料を支払いできるよう変更手続きをさせていただきます。電柱敷地管理業務を代行しているお近くの(株)四電工までご連絡をお願いします。また、お客さま所有地に電柱(当社柱)があるにもかかわらず、電柱敷地料のお支払いが出来ていない場合についても、ご連絡をお願いします。

四電工連絡先

営業所 お問い合わせ窓口
【徳島県】徳島営業所

0120-405-1270120-405-127

【高知県】高知営業所

0120-405-2710120-405-271

【愛媛県】松山営業所

0120-405-4600120-405-460

【香川県】高松営業所

0120-405-0620120-405-062

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