託送供給、電力量調整供給の
開始までの流れ

託送供給

電力量調整供給

託送供給

接続供給契約

1
供給側接続事前検討(任意) 
様式あり

供給側接続事前検討(負荷設備の系統連系検討)
[契約お申込み前に希望される場合(任意)]

小売電気事業者等が接続供給を希望される場合で、契約お申込み前に需要者側の工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討を希望される場合は、供給側接続事前検討のお申込みをしていただきます。この場合、原則としてお申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。

回答様式
2
接続供給のお申込み 
様式あり

小売電気事業者等が契約を希望される場合は、当社の託送供給等約款・要綱等の内容を了承のうえ、契約のお申込みをしていただきます。

  低圧 高圧
(500kW未満)
高圧・特別高圧
(500kW以上)
新増設工事
(インターネット
でのお申込み)

工事申込受付システム(小売電気事業者の方向け)

工事申込受付システム(電気工事店の方向け)

新増設工事
(紙でのお申込み)
接続供給兼基本契約
申込書(低圧)

接続供給兼基本契約
申込書(高圧以上)

接続供給兼基本契約
申込書添付資料
(高圧以上)

使用設備カード
(高圧以上供給側)

接続供給兼基本契約
申込書(高圧以上)

接続供給兼基本契約
申込書添付資料
(高圧以上)

使用設備カード
(高圧以上供給側)

スイッチング再点・
廃止(低圧)・撤去・
需要者情報変更
スイッチング支援システム
承諾書の提出省略の
取り扱いに関する
同意書
同意書
特例区域等の適用に
関する確認書

特例区域等の適用に関する確認書

  • 特例需要場所に関するお申込みを希望される場合にご提出ください。
分割接続供給

分割接続供給に係る契約申込書

  • 複数の地点を同時にお申込みされる場合、以下の連記式にてご提出ください。

【開始】

【変更】

【廃止】

3
供給承諾 
様式あり

お申込み受付後、接続供給の実施に必要となる設備の工事内容、工事工期、工事費負担金等について検討し、検討結果をお知らせいたします。


4
工事費負担金契約の締結、
工事費負担金等請求・支払
③供給承諾の結果、工事費負担金が必要となった場合は、供給工事着手前(準備を含みます。)に、供給工事に関する必要な事項について契約書を締結するとともに工事費負担金の全額を申し受けます。
5
供給工事の実施
接続供給の実施に必要となる工事(30分ごとの電力量が計量可能な計量器への取替や計量値を伝送するための通信端末の設置等)を実施いたします。
なお、当社が連系承諾後、供給開始するまでの標準的な準備期間については託送供給を開始するまでの準備期間をご覧ください。
6
接続供給契約の締結
接続供給の実施にあたり、接続供給兼基本契約書等を締結させていただきます。

振替供給契約

電力広域的運営推進機関により、当社エリア外の(発電)契約者と自動紐付けが行われるため、沖縄電力を除く9電力会社と接続供給兼基本契約を締結する場合、当社と振替供給兼基本契約を締結していただきます。

電力量調整供給

発電量調整供給契約

1
事前相談(任意) 
様式あり

事前相談のお申込みをいただき、送変電設備の熱容量に起因する連系制限の有無や想定する連系点までの直線距離を書面で確認することができます。原則としてお申込みを受け付けてから1か月以内に検討結果をお知らせいたします。

申込様式
(紙でのお申込み)
2
受電側接続検討の
お申込み 
様式あり

小売電気事業者等が新たに発電量調整供給契約を希望される場合は、対象となる発電設備等について当社系統への受電側接続検討のお申込み(接続検討申込書の提出・検討料※1のお支払い)をしていただきます。
ただし、供給先の変更のみ等前回の系統連系に係わる契約お申込みの検討結果から一切の変更がないときは、接続検討を省略することができます。
最大受電電力の合計値が10,000kW以上の発電設備等については電力広域的運営推進機関に申し込むこともできます。

  1. 原則として、1受電地点1検討につき22万円を申し受けます。
    ただし、以下の場合には、検討料を申し受けません。
  • 検討を要しない場合
  • 受電側接続検討の回答後、他の発電契約者に対して送電系統の容量を確保したことによって送電系統の状況が変化した場合等、受電側接続検討の前提となる事実関係に変動がある場合で、かつ、検討料を申し受けた受電側接続検討の回答日から1年以内に受け付けた受電側接続検討のとき

原則としてお申込みを受け付けてから高圧の送配電系統への連系を希望しかつ容量が500kW未満で逆変換装置を使用する発電設備等は2か月以内に、その他の場合は3か月以内に接続検討結果をお知らせいたします。ただし、上記の期間内に回答できない場合は、その理由、進捗状況および今後の見込みをお知らせいたします。

申込様式
(紙でのお申込み)

既発電設備等の変更を行う場合、電力広域的運営推進機関の定める「送配電等業務指針」に則り、原則、接続検討のお申込みが必要となります。ただし、同指針に定める「発電設備等の変更に伴う接続検討の要否確認」を実施した結果により、接続検討のお申込みを省略できる場合があります。
詳細については発電設備等の変更に伴う接続検討の要否確認をご覧ください。

3
系統連系に係わる
契約お申込み 
様式あり

接続検討の回答内容も踏まえて事業性等をご判断いただいたうえで、発電設備等の当社系統への連系をご希望される場合は、系統連系申込書に必要事項を記入のうえ、工事申込受付システムにてお申込みいただきます。
契約お申込み時点での当社系統の諸条件に基づく検討等を行い、その検討結果をお知らせいたします。(⑤連系承諾・工事費負担金契約の締結・請求と同じ)

ただし、供給先の変更のみ等前回の系統連系に係わる契約お申込みの検討結果から一切の変更がないときは、系統連系に係わるお申込みを省略することができます。

なお、電力広域的運営推進機関送配電等業務指針に定める保証金(以下「系統連系保証金」といい、その金額は電力広域的運営推進機関業務規程に定める方法により算定 いたします。)を要するときは、系統連系保証金をお支払いいただきます。

原則としてお申込みを受け付けてから低圧の送配電系統への連系を希望する場合は1か月以内に、その他の場合は6か月または合意した期間内に検討結果をお知らせいたします。
ただし、上記の期間内に回答できない場合は、その理由、進捗状況および今後の見込みをお知らせいたします。

②受電側接続検討のお申込み③系統連系に係わる契約のお申込みにて、電源接続案件一括検討プロセスに該当する案件については、お申込みに際し、電源接続案件一括検討プロセス案件としての手続きが必要となります。
電源接続案件一括検討プロセスでのお申込み手続きについてはこちらをご確認ください。
ノンファーム型接続に関する同意書
  • ノンファーム型接続が適用される場合にご提出ください。
    なお、2023年4月1日より、「ノンファーム型接続」の適用電源が全電源(10kW未満の低圧は除く)に拡大しております。(四国エリア全域)
特例区域等の適用に関する確認書
  • 特例需要場所に関する申込を希望される場合にご提出ください。
4
発電量調整供給の
お申込み 
様式あり

小売電気事業者等が契約を希望される場合は、接続検討の結果を前提とし、また当社の託送供給等約款・要綱等の内容を了承のうえ、検討に必要な書類を添えて契約のお申込みをしていただきます。

再生可能エネルギー電源(FIT電源)のお申込み

(2017年3月末までに発電者と小売電気事業者等との間で特定契約を締結するFIT電源[小売買取分])

発電量調整供給兼基本契約申込書に記入のうえ、メール・郵送にてお申込みいただきます。
(必要に応じて別添資料を添付いただきます)
また、低圧FIT電源における以下の手続きについては、「スイッチング支援システム」よりお申込みください。

  • 廃止:現在使用中の発電場所について、系統連系を停止する場合
    (原則、当社設備は残置します)
  • 撤去:建物の解体等にともない、当社設備の取外しが必要な場合
  • 需要者情報変更:連系中の発電場所にかかわる発電者の情報を変更する場合

(2017年4月以降に発電者と送配電事業者との間で特定契約を締結するFIT電源[送配電買取分])

当該FIT電源については、再生可能エネルギー電気特定卸供給を希望される場合は、発電量調整供給兼基本契約申込書兼再生可能エネルギー電気特定卸供給契約申込書に記入のうえ、メール・郵送にてお申込みいただきます。(必要に応じて別添資料を添付いただきます)
なお、再生可能エネルギー電気特定卸供給の制度概要等については再生可能エネルギー電気卸供給をご確認ください。

再生可能エネルギー以外の電源(非FIT電源)のお申込み

発電量調整供給兼基本契約申込書に記入のうえ、メール・郵送にてお申込みいただきます。(必要に応じて別添資料を添付いただきます)
なお、上記の各お申込みにおいて、工事申込を伴う場合は、工事申込受付システムによりお申込みください。

低圧

新増設工事
(紙でのお申込み)
廃止・撤去
発電者情報変更

FIT電源[小売買取分]

スイッチング支援システムを通じてお申込みください

非FIT電源

FIT電源[送配電買取分]

承諾書の提出省略の取り扱いに関する
同意書

高圧・特別高圧

新増設工事
(紙でのお申込み)
ノンファーム型接続に関する同意書
  • ノンファーム型接続が適用される場合にご提出ください。
    なお、2023年4月1日より、「ノンファーム型接続」の適用電源が全電源(10kW未満の低圧は除く)に拡大しております。(四国エリア全域)
5
連系承諾・工事費負担金
契約の締結・請求

お申込み受付後、発電設備等を当社系統に連系するにあたり、系統連系に必要となる以下の設備の対策工事について要否を検討し、その検討結果をお知らせいたします。
なお、工事申込受付システムにてお申込みいただいた場合は、検討結果をメールで通知いたしますので、工事申込受付システムにログインのうえ内容をご確認ください。

  • 送変電設備、配電設備
  • 計量器関係(30分ごとの電力量の計量が可能な計量器や計器用変成器等)
  • 通信設備・系統保護装置 等

既に連系済みの場合であっても、30分ごとの電力量が計量可能な計量器への取替や計量値を伝送するための通信端末の設置が必要となる場合があります。

系統連系に必要となる設備の施設に要する費用を、工事費負担金として、契約者または発電契約者から、原則として工事着手前に申し受けます。
また、契約者または発電契約者が希望される場合または当社が必要とする場合は、工事費等に関する必要な事項について、原則として工事着手前に、契約書を締結いたします。


6
系統連系に必要な工事の
実施
工事費負担金入金後に、工事着手いたします。
7
発電量調整供給契約の締結
発電量調整供給の実施にあたり、発電量調整供給兼基本契約書等を締結いたします。

発電量調整供給契約を
ご検討の皆さまへ

系統連系に必要となる受電側接続設備以外の設備(専用供給設備を除きます。)の施設に要する工事費用については、2015年11月6日に、ネットワーク側の送配電等設備の増強等に係る費用負担の在り方に関する基本的な考え方が示された「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」に基づき算定しております。
上記指針において、「一般負担額のうち、"ネットワークに接続する発電設備の規模に照らして著しく多額"と判断される基準額」(「一般負担の上限額」といいます。)について、電力広域的運営推進機関によって指定されております。
詳細については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。

工事費負担金の分割払いが
認められる場合の考え方について

2018年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方」が示されました。
当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応を行っていきます。
詳細については、電力広域的運営推進機関のホームページをご参照ください。

発電設備の敷地分割について(「2022.4.1 託送供給等約款の改正」以降に適用)

複数の発電設備等を隣接した構内に設置する場合は、正当な理由がない限り、1構内をなすものといたします。(必要により登記簿のご提出をお願いする場合があります)

需要抑制量調整供給契約

1
需要抑制量調整供給事前検討(任意) 
様式あり

[契約お申込み前に希望される場合(任意)]

需要抑制契約者が特定卸供給のための電気を受電するにあたり、契約お申込み前に工事の要否および工事が必要な場合の当該工事の種別についての検討を希望される場合は、需要抑制量調整供給事前検討のお申込みをしていただきます。この場合、原則としてお申込みから2週間以内に検討結果をお知らせいたします。


2
需要抑制量調整供給の
お申込み 
様式あり

需要抑制契約者が契約を希望される場合は、事前検討の結果を前提とし、また当社の託送供給等約款・要網等の内容を了承のうえ、契約のお申込みをしていただきます。需要抑制量調整供給兼基本契約申込書等の必要申込書に記入のうえ、メール・郵送にてお申込みいただきます。


3
供給承諾
お申込み受付後、需要抑制量調整供給の実施に必要となる設備の工事内容、工事工期について検討し、検討結果をお知らせいたします。
4
供給工事の実施
需要抑制量調整供給の実施に必要となる工事(30分ごとの電力量が計量可能な計量器への取替や計量値を伝送するための通信端末の設置等)を実施いたします。
なお、当社が供給承諾後、供給開始するまでの標準的な準備期間については託送供給を開始するまでの準備期間をご覧ください。
5
需要抑制量調整供給
契約の締結
需要抑制量調整供給の実施にあたり、需要抑制量調整供給兼基本契約書等を締結させていただきます。