発電設備の連系に伴う工事費負担金

発電設備の連系に伴う受電側接続設備の工事費負担金について

当社の託送供給を利用する場合で、発電設備を当社の系統に連系するために、当社が新たに受電側接続設備を施設するときは、工事費負担金を申し受けます。
なお、具体的な考え方は以下のとおりです。

受電側接続設備の考え方

受電側接続設備とは、発電所から当社が受電することを主たる目的とする当社の供給設備であって、発電所から最初の当社変電所に至る設備をいいます。

受電側接続設備の考え方イメージ
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なお、発電所において、発電設備停止時に当社の系統から電気の供給を受ける契約が締結されている場合は、当社が受電する最大電力と、当社の系統から供給する最大電力を比較し、

  • 当社が受電する最大電力が大きいときは、受電側接続設備
  • 当社の系統から供給する最大電力が大きいときは、供給側接続設備

といたします。

工事費負担金の考え方

  • 工事費負担金の対象となる設備
    受電側接続設備のうち、発電設備の連系に伴って新たに施設する設備が工事費負担金の対象となります。
    なお、施設後3年以内の既設の特別高圧の供給設備を受電側接続設備として利用する場合には、当該設備は新たに施設する設備とみなし、工事費負担金の対象といたします。

  • 共同で受電側接続設備を利用する場合の取扱

    • 複数の事業者から同時に申込みがあり、当該複数の事業者が全部または一部を共同利用する受電側接続設備を1件の工事として新たに施設する場合には、共同利用する部分の工事費負担金は、原則として契約受電電力の比で按分したものといたします。なお、複数の事業者が共同して申し込まれた場合等には、1申込みとして工事費負担金を算定いたします。この場合、当該2以上の契約により同時に受電する最大電力を契約受電電力とみなします。

    • 工事費負担金を申し受けて施設した特別高圧の受電側接続設備について、施設後3年以内に新たな発電設備が連系し当該受電側接続設備の全部または一部を共同利用することとなった場合には、当該受電設備の施設時点にさかのぼって工事費を算定しなおします。

  • 【事例1】同時申込み・全部を共同利用

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    共同利用する受電側接続設備の施設に要した費用について、発電所A・Bの契約受電電力の比(6:4)で按分して算定した金額を、工事費負担金としてそれぞれ申し受けます。

    【事例2】同時申込み・一部を共同利用

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    共同利用する受電側接続設備については、施設に要した費用について、発電所A・Bの契約受電電力の比(6:4)で按分して算定し、それにA・B単独の受電側接続設備の施設に要した費用をそれぞれ加算した金額を工事費負担金として申し受けます。

    【事例3】施設後3年以内・全部を共同利用

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    施設時点において同時に申込みがあったものとして、さかのぼって算定しなおします。

    【事例4】施設後3年以内・一部を共同利用

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    共同利用する受電側接続設備について、施設時点において同時に申込みがあったものとして、さかのぼって算定しなおします。