発電設備等の変更に伴う接続検討の要否確認

既発電設備等の変更を行う場合、電力広域的運営推進機関の定める「送配電等業務指針」に則り、原則、接続検討の申込みが必要となります。ただし、次の事項に該当するときは、接続検討の要否を確認することができます。
なお、接続検討の要否確認の結果により、接続検討の申込みを省略できる場合があります。

  • 最大受電電力の変更がないとき
  • 最大受電電力が減少するとき
  • 受電設備、変圧器、保護装置、通信設備その他の付帯設備を変更するとき
  • その他発電設備等の変更の内容が軽微である場合

詳細については下記の「要否確認対象一覧表」をご覧ください。

要否確認対象一覧表

接続検討の要否確認に関する様式

固定価格買取制度対象外の発電設備等についても下記様式を使用ください。