小型無人機(ドローン)等の飛行禁止について

伊方発電所敷地・区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域では小型無人機(ドローン)等の飛行が禁止されています

小型無人機等飛行禁止法の概要

令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されています。
本法(令和8年改正)の規定により、対象施設周辺地域(対象原子力事業所の敷地・区域およびその周囲おおむね1,000メートルの地域)の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されます。
本法律により伊方発電所の敷地上空および周囲おおむね1,000メートルの地域の上空において小型無人機等を飛行させる場合には当社または土地の所有者の同意等を得た上で、愛媛県公安委員会および第六管区海上保安本部への通報が必要となります。(当社の同意書の取得方法については、「手続きの方法」をご確認ください。)

小型無人機等飛行禁止区域
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  1. 本法の概要に関しては、こちら(警察庁ホームページ)をご参照ください。
  2. 対象施設周辺地域の地図等は、以下(国土地理院)をご参照ください。
  3. 指定内容の詳細(告示)に関しては、こちら(官報)をご参照ください。

手続きの方法

手続きのイメージ

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  • 注意事項

当社の同意書は、本法による飛行禁止を除外するものであり、ドローンの飛行に関して生じた事故、法令違反等について、当社が責任を負うものではありません。
ドローンの飛行に必要なその他手続き(土地所有者の事前承諾等)については、申請者の責任において適切に行ってください。

手続きの詳細

  • 申請方法

(1) 伊方発電所の敷地上空の場合

①小型無人機等を飛行させる場合は、飛行開始日の10営業日前までに、下記様式の同意願書に必要事項を記入し、弊社窓口(伊方発電所 総務課)へメールにてご提出ください。(ikata.npp@yonden.co.jp)
受付は弊社営業日の営業時間(8時30分~17時10分)での対応となります。

②申請内容について弊社で詳細な確認を行い、これに基づき同意書を作成します。

③弊社から発行した同意書をもって、愛媛県公安委員会および第六管区海上保安本部へ事前通報のお手続きを行ってください。

(2) 伊方発電所の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空の場合

伊方発電所の周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては、土地所有者・占有者またはその同意を得た方で同意書を保有する方、および国または地方公共団体の飛行のうち、その委託を受けたことを証明する書面を保有する方は、当社の同意は不要です。
それ以外で当社の同意が必要な方は「(1) 伊方発電所の敷地上空の場合」により申請してください。

  • 提出先メールアドレス
  • 提出期限

飛行開始の10営業日前までに提出してください。

  • 営業日とは、土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)および祝日を除く日をいいます。
  • 様式

同意願書

  • 同意願内の「小型無人機等の飛行を行う日時または期間」については最長で3か月までとしてください。
  • お問い合わせ先

伊方発電所 総務課 代表電話:0894-39-0221

受付日時
受付日:月曜日~金曜日 <土曜日、日曜日、年末年始(12月29日~1月3日)、祝日は除く>
受付時間:8時30分~17時10分