業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針として「業務の適正を確保するための体制」を策定し、同内容に沿った内部統制の充実による健全性の高い経営・事業運営を進めております。

業務の適正を確保するための体制

当社は、地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄えるという基本精神のもと、社会からの信頼を得ることの重要性を認識し、適法・適正かつ効率的な事業活動を遂行するため、会社法および会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するための体制」を以下の通り定める。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 取締役会を原則として毎月1回開催することに加え必要があるときは随時開催し、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督する。
  • 法令等の遵守と企業倫理の徹底は経営の原点であるとの認識のもと、行動規範およびコンプライアンスガイドラインを制定するとともに、コンプライアンスに関する専門委員会、社内外相談窓口を設置し、取締役自らがコンプライアンスを積極的に推進する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報について、保存期間など管理方法を定めた社内規程を制定し、適切に保存・管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 事業運営に関するリスクについて、毎年度の経営計画に反映し、経営のマネジメントサイクルのなかでリスクの統制を行う。
  • 各取締役は、自らの分掌範囲のリスク管理について責任を持つとともに、全社横断的なリスクに対しては、必要に応じて、専門委員会を設置し、総合的な対応を図る。
  • 自然災害などによる非常事態に関するリスクに備え、個別に規程を整備し、管理体制を定める。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 経営計画において毎年度の基本的な経営方針・計画を定め、これを軸とした計画・実施・統制評価のマネジメントサイクルを展開する。
  • 各職位の責任・権限や業務の基本的枠組みを明確にし、迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行う。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 行動規範、コンプライアンスガイドラインなどの整備に加え、研修システムなどを活用したコンプライアンス教育を実施し、従業員の法令・企業倫理の遵守を徹底する。
  • 業務における適法・適正な手続き・手順を明示した社内規程類を整備し運用する。
  • 適法・適正な業務運営が行われていることを確認するため、執行部門から独立した内部監査部門による監査を実施する。

6.反社会的勢力の排除に向けた体制

市民社会に脅威を与える反社会的勢力への対応を統括する組織を設置し、これらの勢力とは、断固として対決する。

7.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  • グループ経営方針を定め、グループ各社の計画立案から執行までを総括的に管理・評価することにより、グループ全体でマネジメントサイクルを展開する。
  • グループ経営管理上必要な事項について、グループ各社に事前協議・報告を求める社内規程を整備・運用するとともに、グループ各社のトップとの意見交換会を定期的に開催するなど、緊密な情報連係を図る。
  • グループ各社の事業活動に関するリスクを把握・評価のうえ、経営計画へ適切に反映し、リスクの統制を行う。
  • グループ各社に対しては、取締役および使用人の職務執行の適正を確保するため、コンプライアンス等に関する方針を提示し、当社に準ずる体制の整備を求める。また、コンプライアンスに係る社内外相談窓口において、グループ会社に係る事項の相談を受付け、適切な運用を図る。
  • グループ経営推進を図り、適正な業務遂行を確認するため、当社の取締役などをグループ各社の取締役、監査役に充てるとともに、適宜、当社内部監査部門による監査を実施する。

8.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助するための専任組織を設置し、必要な監査等委員会補助スタッフを配置する。

9.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性及び当該使用人に対する監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項

  • 監査等委員会補助スタッフの職務執行について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令からの独立性および監査等委員会からの指示の実効性を確保する。
  • 監査等委員会補助スタッフの人事に関する事項については、監査等委員会の意見を尊重する。

10.監査等委員会への報告に関する体制

  • 法令の定めによるもののほか、重要会議への監査等委員である取締役の出席、経営層が情報共有する社内報告制度などにより、グループ経営に係る重要な情報を監査等委員会に連係する。また、監査等委員会から求められた場合、適切に報告する。
  • 監査等委員会に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。

11.監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)のために必要な費用については、当社が負担する。

12.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役等と監査等委員会との定期的な意見交換などの実施や内部監査部門と監査等委員会との緊密な連係などにより、監査等委員会監査の実効性を高めるための環境整備を行う。

以上