よくあるご質問 電力自由化について

契約先の小売電気事業者が倒産したらどうなるの?

電気を購入している小売電気事業者が倒産等により事業を廃止する場合、廃止する小売電気事業者は契約しているお客さまに対してあらかじめその旨周知義務があり、一方、お客さまは当該周知期間内に他の小売電気事業者へ切り替える必要があります(他の小売電気事業者と契約をしなければ電気の供給が止まるおそれがあります)。
なお、自由化開始の経過措置として、少なくとも2020年(平成32年)3月末までの間は、当社に家庭等への電気の供給が義務づけられていますので、他の小売電気事業者が見つからない場合でも、当社と契約することで、標準的な料金メニュー(経過措置の料金メニュー)で電気の供給を受けることができます。
なお、経過措置終了後は、セーフティネットとして最終的な電気の供給を実施すること(最終保障供給)が四国電力送配電に義務づけられており、例えばそれまで供給していた小売電気事業者が倒産等により事業を廃止したような場合には、お客さまは、当社を含む他の小売電気事業者に切り替えるまでの間、四国電力送配電と契約することで最終保障供給を受けることもできます。

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